外国人技能実習制度は、先進国である日本の技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を開発途上国の外国人に習得させ、開発途上国の経済発展に寄与し国際貢献を目的とする制度です。

開発途上国等には、自国の経済発展・産業振興の担い手となる人材育成のため、自国の人材に先進国の技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させたいとのニーズがあります。

外国人技能実習制度は、そのニーズに応えるため、「労働力の需給調整の手段ではない」ことを前提に1993年に制度化され、現在に至るまで、開発途上国の若者に対して、最長5年間(※優良監理団体下の優良企業に限る)の技能実習を通じて、我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その国の経済発展を担う「人づくり」等、国際協力の推進に寄与しております。


外国人技能実習制度のメリット

技能実習生「外国人技能実習制度」の活用によって、技能実習生・出身国・受入れ企業にとって様々なメリットがあります。

  • 技能実習生技能実習生にとって、日本で修得する技能等の活用によって、将来の自身の職業生活を向上させるだけでなく、母国の産業・企業の発展への貢献が期待できる。
  • 母国
    技能実習生の母国にとって、帰国した実習生が日本で修得した技能やノウハウを母国の産業界で活用し活躍す
    ることにより、母国の品質管理、労働慣行、コスト意識等の改善や生産性向上が期待できる。
  • 受入企業
    受入企業にとって、外国人雇用の経験とノウハウの蓄積により経営が国際化するとともに、労働意欲の高い外国人と日本人が同じ現場で働くことによって、社内全体の労働意欲の活性化が期待できる。

外国人技能実習生の特徴

外国人技能実習生は素直で真面目な若者が多く、労働意欲があるため何事にも真摯に取り組みます。

彼らが日本企業で技能修得して自らの将来につなげたいとの一心で技能実習に打ち込む姿は、同年代の日本人社員にとってモチベーションの向上になるだけでなく、ベテラン社員にも「指導し甲斐がある」「外国の若者に負けていられない」など、現場に良い影響を与えられていると、受入れ企業からのお声をいただきます。

 



外国人技能実習の流れ

外国人技能実習生が来日後、約1カ月間、入国後講習(日本語、文化、生活習慣等)を実施します。
入国後講習後、企業に配属し約2年11カ月間の技能実習を開始します。


実習期間(受入れ期間)

実習期間は、最長5年間です。
※但し、「優良」な監理団体、「優良」な企業、「優秀」な実習生の3者が揃って、外国人技能実習機構により認可・認定を受けられない場合については、実習生の実習期間は最長3年間となります。


※1.技能実習の2年目以降の継続条件

技能実習1年目(入国後約7ヶ月目)に実施される技能評価試験(技能検定:基礎2級相当)に合格すること。
※試験内容:実習職種にかかる基礎知識(日本語・選択式)、技能試験(実技)


※2.技能実習の4年目以降の継続条件

  1. 技能実習3年目に実施される技能評価試験(技能検定:随時3級相当)の技能試験(実技)に合格すること。
  2. 技能実習3年目終了時に一時帰国(1カ月以上)すること。
  3. 技能実習5年目に実施される技能評価試験(技能検定:随時2級相当)の技能試験(実技)を受験すること。

 


外国人技能実習生の受入れ人数枠について

受入れ人数枠というのは、1年間に受入れることができる外国人技能実習生の人数です。
たとえば、従業員30人以下の受入れ企業様が幣組合を通して外国人技能実習生を受け入れていただいた場合1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能となります。

実習実施者の常勤職員数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の20分の1
201~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
3人~30人 3人
  1. 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。
  2. 介護職種については、「常勤職員は、主たる業務が介護等の業務である者」に限定されております。また、受入れ企業が小規模な事業所(常勤職員数30人以下の)の場合、常勤職員数の10%までが1年間の受入れ人数の上限となります。

※図は一般的な受入れ例です。

常勤職員数30人以下の企業が、毎年、受入れ人数枠の最大3人の外国人技能実習生を受入れた場合、初回の受入れから3年後、受入れ企業では9人の外国人技能実習生が活躍する事になります。また、3年目以降も同様に毎年3人ずつ受入れた場合、受入れ企業には常に9人の外国人技能実習生が在籍することになりますから、受入れ企業にとって大きな意味合いを持ちます。
さらに、監理団体(組合)・企業・実習生が、各々で国の定める要件を満たせば、技能実習期間の2年間延長が可能となり、その場合、受入れ期間は最長5年間となりますので、受入れ人数は最大15名となります。


技能実習の対象となる職種と作業範囲

技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、各作業を3つに大別し、それぞれ「必須作業」、「関連作業」、「周辺作業」と決められております。詳しくは次の通りです

※技能実習の対象職種と作業範囲

  1. 介護,建設,溶接,熱絶縁施工,耕種農業,仕上げ,機械加工,家具製作等,金属プレス,工場板金,鉄工,など77職種139作業
    詳しくはこちら 職種・作業一覧(厚労省HP→審査基準)をご覧ください。
  2. 作業比率は下記の通りで、「関連作業」と「周辺作業」は「必須作業」と合わせて、100%になるように作業を調整してください。
必須作業 全実習時間の50%以上 技能等を修得するために必ず行わなければならない作業
関連作業 全実習時間の50%以下 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与する作業
周辺作業 全実習時間の30%以下 必須作業の技能等向上に直接又は間接的に寄与しない作業

技能実習生要件

技能実習生は、次のいずれにも該当する者です。

  1. 18歳以上の外国人
  2. 技能実習の修了後、母国へ帰国し日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者
  3. 母国で修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で実習を受ける必要がある者
  4. 母国の国、地方自治体、または地方公共団体から推薦を受けた者
  5. 母国にて日本で実施される技能実習と同種の業務に従事した経験がある者

但し、介護職種の技能実習生は、職種の性格上、技能実習を実施する上である程度の日本語が必要となりますので、次の通り日本語の要件が付加されております。

  1. 認定(入国)申請要件:「N4」レベルの日本語を修得していること
  2. 実習2年目移行の要件:原則「N3」レベルの日本語を修得すること

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが出来る。
「N4」:基本的な日本語を理解することが出来る。
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)


外国人技能実習制度活用上の留意点

外国人技能実習制度は、「労働力の需給調整の手段」ではなく、「技能実習を通した人材育成」であることに十分留意してください。
既に説明しているとおり、本制度は、諸外国の青壮年に対して日本の産業・職業の技術、技能等の移転を図り、彼等が母国に帰国後、母国の産業活動に貢献・寄与できるようにするための人材育成の事業です。
そのため、技能実習生を受入れる企業は、次のような条件を充足する必要があります。

  1. 国に認定された技能実習計画に基づいて実習を実施する。同一作業の単純反復の繰り返しではない作業・業務でかつ必須作業が実習全体の50%以上を占めること。
  2. 修得目標とする技能レベルを明確化する。実習1年終了時は技能検定基礎2級、実習2年目終了時は同検定基礎1級程度、実習3年目終了時は同検定随時3級、実習5年目終了時は同検定2級を目標とすること。
  3. 技能レベルを適時チェックする。技能評価試験(技能検定)を受験すること。
  4. 各種法令等を遵守する。入管法令、労働関係法令、その他各種指針等を遵守し、技能実習生の権利等を保障すること。

以上が、技能実習を適正に実施する上での大前提となり、万一、本制度に係る基準やルールが守れない場合には、外国人技能実習機構、入国管理局等の処分により、技能実習期間途中での実習中止や新規の技能実習生の受入れができなくなることに十分注意してください。